賃貸物件は現状回復が原則!効率的な残置物処分方法とは?

賃貸物件は現状回復が原則!効率的な残置物処分方法とは?

この記事では、賃貸物件の原状回復と残置物の処分について紹介します。

賃貸物件から引越しする場合「現状回復」をして、残置物は処分することが原則です。

残置物の処分は所有者が誰なのかでも異なりますが、不用品回収業者に相談するのがおすすめです。

賃貸物件から、または賃貸物件へ引越しをする際にはぜひ参考にしてください。

 

賃貸物件は「原状回復」が原則

賃貸物件は「原状回復」が原則

賃貸物件の「原状回復」は「原状復帰」という別の名称でも呼ばれます。
「原状回復」は法律用語でもあり、賃貸物件の契約書にも必ず記載されています。

「原状復帰」は建設用語で、賃貸契約の場合には法律用語である「原状回復」が使われています。

 

賃貸物件の「原状回復」とは?

賃貸物件の場合、入居前の状態に戻すことを一般的に「原状回復」と言います。

 

ただし、入居前そのものに戻す「原状回復」は、完璧に元に戻すという意味ではありません。

賃貸物件の建物や設備は経年劣化により、入居前の状態に戻すための修繕が必要な場合もあります。

 

つまり「原状回復」とは、経年劣化などの自然劣化を除く、入居者側の過失での汚れや破損などは退去時に修繕や交換で元の状態に戻すことをいいます。

 

原状回復では「残置物は無し」が原則

「原状回復」とは入居時の状態に戻すことをいうという観点から、残置物はない状態が原則です。
しかし、入居後に取り付けたエアコンなど「まだ使えるけど、引越し先に持っていけない」という場合もあります。

 

原則的には「原状回復」ですが、例外的に残置物としてそのまま置いて転居できるケースもあるのです。

 

残置物の所有権は誰にあるのか

残置物の所有権

原状回復をする際には、「残置物」をどうするのかが問題になることも多くあります。
残置物の所有権は、2つのパターンに分けられます。

 

所有権が「大家」

前の入居者が残した残置物であっても大家の承諾がある場合には、残置物の所有権は「大家」となります。残置物の所有権が大家になるということは、次の入居者が退去する場合にもその残置物は原状回復する際にも残しておかなければなりません。

 

もし、その残置物が壊れてしまった、利用できなくなった場合には、所有権を持つ「大家」の許可を得て、処分するか修理するのかを相談する必要があります。

 

所有権が「前の入居者」

前の入居者が大家に相談せずに無断で残置物を残している場合は、所有権は「前の入居者」にあるままです。そのため、大家から前の入居者に連絡をとり、修理する、処分するなどの対応を行うことになります。

 

反対に自分自身が退去した「前の入居者」で残置物を大家の許可なく残していた場合には、処分費用が後々請求されることもあるため注意しましょう。

先ほど説明した通り、自分自身が退去する場合には残置物は残さない原状回復が原則です。どうしても残置物があるなら、退去前に大家に相談しておくことをおすすめします。

 

 

退去する賃貸物件で残置物があるときはどうすればいいの?

退去する賃貸物件で残置物があるとき

自身が退去するときに、まだ利用できる家電や家具などの残置物が出てしまうケースは起こりえます。次の入居者が利用できるものならば、残置物としてきちんと対応すれば問題ないことも多いので、次の方法で残置物の手続きを進めてみてください。

 

まずは「大家」へ相談

賃貸物件の原状回復では残置物は残さないことは原則ですが、例外もあります。

どうしても残置物を残して退去したい場合には、まずは「大家」へ相談しましょう。

 

相談せずに残置物を残した場合には、原状回復とはみなされず、所有権が自身にあるまま放置したものになってしまうのです。

退去後に時間が経ってから処分費用を請求される可能性もあるので、無断で残置物を残していくのはNGです。

 

大家が買取する場合には所有権が移る

大家が残置物を残すことを了承した場合には、残置物の所有権は大家に移ることになります。

残置物はそのまま譲渡される場合もあれば、買取になることもあります。

どちらの場合でも法的には大家に所有権が移り、修繕義務も大家が負うことになります

 

大家が了承しない場合は処分する

自身が賃貸物件の退去をする際に、残置物を残すことを大家が了承しなかった場合には、所有権は自身にあります。

そのため、原状回復の原則にのっとり、退去者つまり自身で処分する必要があります

 

小さな残置物は、一般用家庭ゴミとして処分できます。

大きな家具や家電などは、粗大ゴミとして正しい方法で処分して退去する必要があります。

 

入居した賃貸物件に残置物があるときはどうすればいいの?

入居した賃貸物件に残置物があるとき

次は自身が次の入居者になる場合について説明します。

契約時には、契約書にどんな設備があるのかを提示されるので、契約書をよく確認して残置物の有無を確認しましょう。

 

契約前に「大家」に確認する

賃貸物件を契約する際に残置物があるのかを必ず確認しましょう。契約書には記載されていない設備や家電が部屋にある場合には、早めに大家に連絡し、所有権が誰にあるのかを確認します。

 

契約後だとトラブルになることもありますので、契約前の賃貸の内覧のときにどんな設備や家電、家具があるのかをあらかじめ確認しておくとスムーズです。

 

修繕義務が「入居者」になる可能性も

残置物について修繕義務が入居者にあると説明があり、入居者が契約にいたった場合には、修繕義務は自身になることもあります。

残置物に故障や破損があった場合には、入居者が修繕する義務が生じます。

 

さらに自身に修繕義務があるものの修繕できない場合には、自身が処分費用を負担しなければならないこともあります。

 

「大家」に処分を依頼する

残置物の所有権が大家にあることが明確になっており、修繕義務が入居者にない場合には、大家が修繕義務を負うことになります。

また、その残置物が修繕不可能な場合には大家に処分を依頼することも可能です。

 

残置物の3つの処分方法と費用

残置物の処分方法と費用

残置物の所有権が自身にあり、処分しなければならないときにはなるべく安く処分する方法を考えましょう。

そのまま残置物をおいていくことは違法になりかねないため、原状復帰の観点からも適切な処分方法を選択してください

 

自治体のゴミ回収で残置物を処分(無料~2,000円程度)

自治体が行うゴミ回収に残置物を出す処分方法です。

残置物の品目によって、不燃ゴミや粗大ゴミとして出すことができます。

 

不燃ゴミとして処分

小さくて持ち運べる残置物は自治体の不燃ゴミ回収に出して処分することができます。

残置物の中でも小型家電は、自治体で無料で回収することもあり、比較的簡単に処分できるでしょう

 

ただし不燃ゴミとして出す場合、自治体で決められた「ゴミ袋に入るサイズ」というルールであることが多いのが難点です。

大きな家具や家電は解体しても不燃ゴミとして回収できないことも多いので注意しましょう

 

粗大ゴミとして処分

自治体では粗大ゴミ回収も行っています。

残置物を自治体の粗大ゴミとして処分する場合には、2,000円程度の処理手数料がかかります。

自治体で粗大ゴミとして残置物処分を行う場合には以下の手順が必要です。

  • 事前予約を行う
  • 処理手数料を支払う
  • 自身で運搬して処分

 

ただし自治体での粗大ゴミ回収では、リサイクル家電4品目と呼ばれるエアコンやテレビなどの処分はできません

残置物が自治体回収の対象品目である場合のみ有効な方法です。

 

フリマアプリで売却処分(無料 ※収入になることも)

最近では使わなくなった家電や家具をメルカリやヤフーオークションなどで売って処分する方も増えています。

スマホ1台あれば、登録して出品でき、わずかではあっても収入にもなるのでメリットもあります。

残置物が価値のあるものであれば、高額で売れる場合もあるでしょう。

 

しかし、出品までの手間もかかりますし、フリマアプリでのルールなども複雑です。

購入者との連絡もこまめに行う必要があります。

またフリマアプリではいつ売れるかは、購入者次第でもあるため、すぐに残置物処分の必要がある場合には不向きです。

 

不用品回収業者に依頼して処分(無料~5,000円程度)

引越しなどでとにかく時間がない方が残置物の処分を行うなら、不用品回収業者に依頼して処分するのがおすすめです。

メールや電話1本だけの手続きだけで即日対応できる不用品回収業者も多いです。

 

他の方法に比べて費用がかかると思いがちですが、品目によっては買取対象になる可能性もあります。

また故障や破損のある残置物でもキャンペーンやクーポンで安く処分できる可能性もあります

 

不用品回収業者で残置物処分する7つのメリット

不用品回収業者に依頼するメリット

自治体での粗大ゴミ回収やフリマアプリを利用する処分方法もありますが、引越し時には時間や労力に余裕がないことが多いです。

残置物の処分は不用品回収業者を利用する方法がおすすめです。

 

残置物を安く単品回収できる

不用品回収業者は、不用品、粗大ゴミの単品回収を行っていることも多いです。

残置物として残されたものは、家電や家具がほとんどです。

少ない量の粗大ゴミでも安い費用で処分することができることが、不用品回収業者をおすすめする理由の1つです。

 

大量の残置物でもラクラク処分

自身の不用品と併せて大量の粗大ゴミを回収することも不用品回収業者に依頼すればラクラクです。

不用品回収業者の定額プランを利用すれば、残置物を含めて粗大ゴミを一掃できます。

 

定額プランとは、決められたサイズのトラックに積み放題で一定の料金を支払う不用品回収業者の料金システムのことです。

残置物の量が多い場合、残置物の他にも処分したい粗大ゴミがある場合にはおすすめの処分方法なのです。

 

手続きが簡単で処分がスムーズ

自治体の粗大ゴミ回収で残置物を処分する場合には、申し込みの手順が複雑です。

またフリマアプリなどで売って残置物を処分する場合にも、写真を撮ったり、配送手続きなど処分完了までの対応も大変です。

しかし不用品回収業者に残置物処分を依頼するには、電話やメールをするだけの簡単な手続きだけです。

 

残置物の運び出しもお任せ!

自治体で行う粗大ゴミ回収の場合、決められた回収時間に合わせて残置物を自身で運び出さなければなりません。

フリマで売って処分する方法でも配送のため、残置物を運ぶ必要が出てくる場合もあります。

 

不用品回収業者に残置物の処分を依頼すれば、大きな家具や家電などでも運び出しはスタッフにお任せできます

 

希望の日時に残置物の処分ができる

残置物の処分をしようと考えたときに費用面から自治体の粗大ゴミ回収を考える方は多くいらっしゃいます。

しかし、自身が退去する場合には、とにかく時間に余裕がないことが問題になります

自治体の粗大ゴミ回収の場合には、回収日が1カ月先になってしまうことも多いです。

 

時間がない方は自治体で行う粗大ゴミ回収よりも不用品回収業者に依頼すればスムーズです。

ほとんどの不用品回収業者は希望の日時に残置物の処分ができます

夜間や早朝に回収を依頼することもできる不用品回収業者であれば、引越し時の時間がないときでも有効に時間が使えます。

 

残置物が買取対象になることもある

不用品回収業者では、不用品の買取サービスも行っている場合があります。

まだ利用できるものなのに、大家の了承を得られず残置物として残せない、というケースでも活躍できます。

処分費用がかかると思っていたら、買取対象になって結果的にはお得だったというケースも多く見られます。

 

原状回復も依頼できる

退去時の原状回復は言葉では簡単でも意外に大変な作業になることも多くあります。

中には、原状回復のために敷金返金がまったくなかったということもあります。

 

不用品回収業者には、現状回復のための部屋の片付け、ハウスクリーニングなどを行う業者もあります。

残置物の回収だけでなく、引越し時の原状回復もまとめて依頼できるので総合的に見てメリットが多いと言えるでしょう。

 

残置物の処分なら不用品回収業者「エコキャット」がおすすめ!

賃貸物件の原状回復とは、入居時の状態に戻すことを言います。
しかしまだ使える家電や家具は捨ててしまうのはもったいないと、残置物の対応に困ってしまうことも多くあります。

しかし残置物として許可なく置いていくことは、トラブルの素になりかねません。
自身が退去する際も入居する際も、大家にしっかりと残置物の確認をすることが重要です。

 

残置物を処分しなければならない際には、時間的にも労力的にも不用品回収業者を利用するのがおすすめです。
中でもエコキャットは、お客様のニーズにお応えできるサービスをご用意しています。

ぜひ充実のサービスと安心のエコキャットにご依頼ください。

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